大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和51(あ)1337 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

原判決中第一審判決を破棄自判した部分(第一審判決第三の事実に関する部分)

に関する弁護人細野良久の上告趣意は、違憲(憲法三五条違反)をいう点をも含め、

その実質はすべて単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあ

たらない。また、原判決中被告人の控訴を棄却した部分(第一審判決第一及び第二

の事実に関する部分)に関しては、上告趣意書に具体的な上告理由の記載がないの

で、刑訴規則二四〇条に定める方式に違反し、不適法である。

よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、二号により、裁判官全員一致の意

見で、主文のとおり決定する。

昭和五二年一月一九日

最高裁判所第一小法廷

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

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